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宮内庁組織規則
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昭和五十五年総理府令第三十一号
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附 則
平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号
分類
府令・省令
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
宮内庁組織規則
附 則 - 平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号
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施行期日
1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この本部令の効力
2項
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。